あけましておめでとうございます。
The Sales Writer執筆陣をやっています。
角(すみ)です。
今回、2度目の記事になります。
From:角 剛典(すみ たけのり)
とか、使ってみたいです。
そのうちに、ですけどね。
今はまだ、The Sales Writerでも新顔なので。
どこの馬の骨ともしれないやつから。
From:角 剛典(すみ たけのり)
福岡県の自宅より
なんてもらっても…「お前、誰やねん」ってなります。
こういうのは、もう少し。
なじみになってからだと思っています。
さて、本題。
実は私、別の執筆陣をやってます。
ダイレクト・レスポンス・マーケティング(DRM)。
DRMの事例集「月刊くすのせ」の。
まあ、こういうタイプの記事ではないです。
退屈な事例レポートですけどね。
私も、私が手がけたネット広告の運用結果から。
独断と偏見で、ネタを選んで。
ご報告させていただいています。
今回お届けするのは。
「月刊くすのせ」の執筆の風景―
では、ありません。
原稿を、提出した後のことです。
今回すこしばかり、ドタバタしてしまいました…
その、ドタバタの様子を、お届けします。
いきなり、そんな細かく言われても(/Δ\)
1月10日、17時36分。
〆切ギリギリですが、原稿を入稿しました。
こんな感じで。
月刊くすのせ2019年2月号分の原稿を送ります。
ツールなしです。モザイク処理不要です。
(広告画像は、内部のものか、Pixabay様のものなので。)
以上、よろしくお願いします。
最近は、広告に使った画像の権利も気をつけています。
・広告画像として使っていいのか。
・広告画像としては良くても、「月刊くすのせ」の素材にしていいのか。
このあたり、本当に最低限度は、クリアしているかチェックします。
素材サイト様で、「商用利用」が、アリかナシか。
商品の素材にするのがアリかナシかくらいは。
もし、ダメだったら、モザイク処理を依頼するので。
いずれにせよ。
これで、とりあえず、肩の荷が下りた…
と、ほっとしたのもつかの間…
アップロード確認させていただきました。> Pixabay様のものなので。
こちら、Pixabayの規約に
「画像の中には商標やパブリシティ権、プライバシー権などに基づき保護されているものが含まれます。」
とありますが、使用されている画像はこの部分に抵触しませんでしょうか?
念のため確認させていただければ幸いです。
と、お返事いただきました…
う~ん。
日に日に厳しさが増していくチェック。
とは言え、私、権利関係の知識とか、詳しくありません。
さあ、どうしようか…と^^;
とりあえず、言葉を調べるしかないです
改めて考えると、よくわかってないんです。
私の中のイメージなんて、
「商標」:なんか、社名、商品名、役務名、ロゴあたり。
「パブリシティ権」:まったくわからん。
「プライバシー権」:なんか、個人の繊細なところに関わる感じ。
見ての通り、こんなレベルで答えられるわけがありません。
そう言うわけなので、困った時のGoogle先生。
まずは、不安しかない「パブリシティ権」。
打ち込んでみると、トップに出てくるのは、Wikipedia先生…
Wikipedia 先生、ごめんなさい
独断と偏見で申し訳ないんですが。
私、Wikipedia の内容には、慎重になります。
執筆者の文責がないので。
なので、かじった程度の知識でいい。
または、そこまで本気で調べる気がない。
こんな時は、頼りにしてますが…
こういった、大事な判断の材料には、まず使いません。
結果的に、正しい情報が載っていたとしても、です。
でも、ちょっと下に行くと、法律事務所が解説してくれています。
そのリンクをクリックして、内容を見てみました。
とりあえず、そこでは、ザックリと、
パブリシティ権・・・商品の販売等を促進する顧客吸引力を排他的に利用する権利
引用:クレア法律事務所
という表現をしてくれていました。
さすが専門家、わかりやすい
簡潔にまとめてくれていて、とても助かりました。
この説明で、もう大丈夫だろうと思いました。
誤解を恐れずに超訳すると、
『よそ様が自分の会社のものを宣伝に使ってる場合、
その素材を客引きに、許可をもらわずに使っちゃだめよ』
ということなので。
今回の問題は、「月刊くすのせ」の中身なので。
客引きには使ってないです。
だから、大丈夫です。
まあ、「月刊くすのせ」の中身だけ…ならですね。
でも、客引きにも使ってるんです…
でも、それじゃ終わりません。
「月刊くすのせ」に載せる「広告画像」です。
はい、客引きに、しっかり使ってます…
なので、これじゃ終われないんです(TOT)
結局、「広告画像として使っている」と言う問題。
これが、クリアできていません。
「広告画像として使ってるよ」と宣伝するようなものなので。
この際、そこもはっきりさせてしまいます。
そうなると、この情報では判断できません。
もうちょっと、情報が欲しいです。
そういうわけなので。
定義の原文を。
しかも、この上なく権威づけされたものを。
手に入れることにしました。
Google先生「パブリシティ権 最高裁」教えて下さい。
最高裁判所の定義なら、ぐうの音もでないですからね。
そうやってGoogle検索してみると、
「最高裁定義「肖像・パブリシティ権」についての考察 – 日本写真家協会」
と言うタイトルが見えました。
「最高裁定義」ってすばらしい
「最高裁定義」
この言葉だけで、欲しかったものだと思いました。
早速、pdfファイルをダウンロードして。
ウィルス入ってないかだけ確認して。
それから、開く。
すると、そのファイル内では、
最高裁が示した「パブリシティ権」の定義
人の氏名、肖像(写真など)は個人の人格の象徴であり、人格権に由来するものとしてみだりに利用されない権利を有する。肖像は商品の販売などを促進する顧客吸引力(客を引きつける力)を有する場合があり、このような顧客吸引力を排他的に利用する権利をパブリシティ権という。
と、書いてありました。
やっぱり「原文の全文」を見てみるべきだと。
あらためて思いました。
ポイントは、「個人の人格の象徴」や「肖像」です。
この情報があると、安心です。
しかも、最高裁判所のお墨付きなら、言うことありません。
「ないわ」
と、自信を持てます。
どうしてかというと…
これが、問題の画像です
この画像だと、
1.「誰の」手かが
2.一目では(それどころか、画像を分析しても)
わかりません。
なので、「写っている個人が誰かわからない」。
この時点で、「プライバシー」の問題はないと断言できます。
次に、「写っている個人が誰かわからない」。
しかも「一目では」。
と言うことは。
この画像を見た人が。
「◯◯さんが写っていたから、目を引いた、興味を持った」
と言うことが、あり得ないわけです。
つまり、「写っている人が持っている」「顧客吸引力」。
これを「利用した」ことには、なりようがありません。
なので、定義は少し堅めに書いていましたが。
「パブリシティ権」の侵害にはならないと、断言できます。
ああ、よかった。
これで、3つのうち2つは解決しました。
残った問題は「商標」のみです。
最後の問題「商標」そして「意匠」
「商標」については。
繰り返しになりますが。
「なんか、社名、商品名、役務名、ロゴあたり。」
と、まあ、ちょっとはイメージできます。
とは言え、正確に知りたいので、特許庁での定義も調べました。
人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの
引用:特許庁 ホームページ
まあ、パッと見は、ないんですよね。
問題の画像は、この定義に当てはまらないじゃん、と言えますので。
「その他政令」で、定めることもまあなかろう、と。
ただ、そうしているうちに、もうひとつ。
「意匠」の存在を思い出しました。
平たく言えば、デザインです。
「意匠」までは断言できんよね…と。
どうやって、調べようか…
「意匠」がわからないなら、特許庁に行けばいいじゃない
「意匠」として登録されているものを調べる。
これに尽きます。
なんのひねりも、ありませんけどね。
特許庁のページに行けば、なんとかなるだろう、と。
閲覧できるページがあるんじゃないか、と思ってました。
少なくとも、特許を確認できるのですから。
そんなノリです。
そして今回、お世話になったのは、
「特許情報プラットフォーム|J-PlatPat – J-PlatPat – INPIT」
というページです。
ここで、特許情報は、検索できます。
でも、今知りたいのは、「意匠」なので。
そのページの横の方にあるバナー
「画像意匠広報検索支援ツール」
をクリックです。
画像検索機能があって、助かった…
ありがたいことに、画像検索できる機能がついています。
なので、画像ファイルをつかんで。
画面に放り込みました。
これがなかったら。
地道に、当てもなく。
総当たりしていくしかないですから…
さて、これまでに一体、どれだけのこの画像が。
意匠登録されたんでしょうか。
(どうせ、ゼロ件だろう。と、高を括りつつ。)
知りたいかね?今日までの時点で「類似する画像」は30,855件
……とりあえず、目は正常でした。
残念なことに。
っていうか、どこが類似やねん。
見る影もないやん。
もう、上位にないんだから、なかったことにしてしまおう。
この説明さえ、見ていなければ、そうしていたと思います。
ソート結果として表示されるサムネイルイメージは、機械的な照合によって入力画像に近いと評価された順に表示されるものであり、意匠法上の「類似」する意匠が必ず上位に表示されるとは限りません。
要するに、「もっと下にあるかもね」ってことです。
正直に言って、やめたい
とは言え、感覚的には。
99.9%ないと思っています。
と言うか、「ない」と思いたいです。
ただ、画像としての類似性と言うことは。
検索にかけたときの「上部下部の空白」もあるので。
これが、上に出ているだけ、とも考えられます。
めちゃくちゃ融通が利かない。
機械的にもほどがあるだろう、と、自分でも思います。
でも、答えを出しているのは、機械なので。
機械の見方で、ものを見ないと、判断を誤ります。
要するに「全部見てみないとわからないよ」ってことです……
「毒を食らわば皿までも」って気分です…
もうええわ。
やってやろうじゃないの、と。
腹をくくって、マウスのホイール(車輪)をグリグリグリ。
ページの下に進んでいきます。
画面を眺めつつ、同じ画像がないのを確かめつつ。
そして、ページの一番下に着いたら。
「次のページへ」をクリック。
カチッ。
こんな感じで、黙々と、作業開始です。
グリグリグリグリ。
カチッ。
グリグリグリグリ。
カチッ。
あ、こんな画像も意匠登録されてるんだ、と、たまに思います。
アイフォーンの「電卓」の画面が目に入ったので。
と、小さな発見をしつつ、やっつけ仕事続行。
グリグリグリグリ。
カチッ。
グリグリグリグリ。
カチッ。
・・・
いい加減に、ムカついてきました
8,000件程度の画像を確認したあたりで。
なんだか、頭に来てしまいました。
もう、我慢の限界です。
なので、楽をする方法を探し始めました。
そうだ、自動化しよう
ウェブページのスクロールダウン(下に進むこと)なら。
自動化する方法くらい、あったはずです。
そうすれば、右手が楽になる。
そして、画面を眺めているだけで良くなる。
時間を取られるのは、仕方ないけど。
感じる労力が、ほどんどなくなる。
そういうわけなので、Google先生。
「自動でスクロールさせる」
について、教えて下さい。
そうして、出てきたページのひとつを読んでみて。
やりやすい方法があったので、採用しました。
さようなら、右手の労力
私は、Google Chromeを使っています。
インターネットを使う時のソフト(ブラウザ)次第です。
これからやることは。
とりあえず、私の場合。
画面を右クリックして、「検証」をクリック。
右側に出てくる窓の右上の部分。
「Elements」の隣の「>>」をクリック。
「Console」をクリック。
そして、出てきた欄に、もってきたコードを貼り付け。
(引用元は、記事の末尾でご紹介します。)
これで、「Enter」キーを押せば、OKです。
手が疲れないと思うと、調子に乗り始めました
ページが、勝手に下に進み始めました。
これで、マウスをずっと触らなくて済みます。
でも、遅いです。
めちゃくちゃ、遅いです。
なので、
var speed = 1;
の数字(0.1秒あたりに、動く量)を増やしました。
最初は、20(20倍)くらいで。
でも、画面を眺めていると、欲が出てきます。
どうせ、自動で動くなら、と。
1ページ当たりの表示数を増やしました。
200件から、500件に。
と言うのは「次のページへ」をクリックする回数。
これを、減らしたかったんです。
(細かい。と言うかセコイ。)
そうしていると、今度は目が慣れてきます。
また、スピードを上げてやろう、と思いました。
右手が仕事しないと思って、調子に乗ってます。
本当に、WEB技術ってすばらしい(感動)
いつの間にか、手でグリグリやるより圧倒的に早く。
自分は、ページを切り替えるだけ。
それから、コードをまた打ち込むだけ。
(実際には、Ctrl-Vで貼り付けて、Enterキー。)
後は、画面を眺めているだけ。
両手を遊ばせながら、ふんぞり返ってました 笑
そして無事、30,855件のチェックが終わりました。
なお、問題の画像はありませんでした。
さいごに
こうして「月刊くすのせ」2019年2月号の原稿。
無事に、〆切日のうちに入稿できました。
めでたし、めでたし、です。
ちなみに、ダメだったときのために。
「原則、モザイクのつもりでいて下さい。」
と、保険をかけてはいたんですけどね。
守りに回るだけなら、それでいいんです。
モザイク祭りをやればいいんです。
ダサいけど、仕方ないです。
サボるなら、サボった程度になる。
当たり前のことなので。
でも、できるだけお見せしたいです。
事例集なので。
なので、自信を持ってOK出すために。
ちょっとドタバタした、というお話です。
これも広告作りと言えば、広告作りですね。
よかったです。
「セールスライターのお仕事」になりました。
それでは、オチがついたところで。
次回は2月にお会いしましょう。
P.S. 今回の記事の関連リンク(関連資料)
[1]第1回 パブリシティ権の法的性質 | クレア法律事務所[2]最高裁定義「肖像・パブリシティ権」についての考察 – 日本写真家協会
[3]特許庁 ホームページ
[4]Graphic Image Park 画像意匠広報検索支援ツール
[5]WEBページを自動スクロールさせて、画像をゆっくり見たい|親バカエンジニアのナレッジ帳